自由権
自由権は「国家からの自由」とも呼ばれ、人権の中で最も古くから保障されてきた基本的人権です。
基本知識
自由権は大きく3つに分類されます。
① 精神の自由: 思想・良心の自由(19条)、信教の自由(20条)、集会・結社・表現の自由(21条)、学問の自由(23条)。
② 身体の自由: 奴隷的拘束・苦役からの自由(18条)、法定手続きの保障(31条)、逮捕・捜索の要件(33-35条)、拷問・残虐な刑罰の禁止(36条)。
③ 経済活動の自由: 居住・移転・職業選択の自由(22条)、財産権の保障(29条)。
これらは権力の濫用から個人を守る砦です。
📘 重要条文
19条(思想・良心の自由)
20条(信教の自由、政教分離)
21条(集会・結社・表現の自由、検閲の禁止)
22条(居住・移転・職業選択の自由)
29条(財産権の保障)
31条(法定手続きの保障=罪刑法定主義の根拠)
19条(思想・良心の自由)
20条(信教の自由、政教分離)
21条(集会・結社・表現の自由、検閲の禁止)
22条(居住・移転・職業選択の自由)
29条(財産権の保障)
31条(法定手続きの保障=罪刑法定主義の根拠)
深掘り (背景・意義)
自由権は近代市民革命の中心理念であり、絶対王政や独裁政治を打破して獲得されました。日本でも戦前は治安維持法などで思想・表現が厳しく弾圧された反省から、戦後憲法では手厚く保障されています。
ただし自由権も無制限ではなく、公共の福祉による制限を受けます。たとえば名誉毀損(表現の自由の限界)、医師の資格制(職業選択の自由の限界)などが例です。経済活動の自由は他の権利より制限が大きいとされます。
💡 ポイント
- 自由権の三分類=精神・身体・経済活動
- 精神の自由=19・20・21・23条
- 身体の自由=18・31〜39条
- 経済活動の自由=22・29条
- 政教分離=20条
- 罪刑法定主義の根拠=31条
- 自由権は公共の福祉で制限される
注意点 (混同しやすい)
① 精神の自由(思想・信教・表現)と身体の自由(逮捕・拘束からの自由)と経済活動の自由(職業選択・財産権)を区別。② 信教の自由は20条、学問の自由は23条。③ 政教分離は信教の自由(20条)の一部。④ 罪刑法定主義=法律で定めなければ犯罪にできない原則。
練習
- 自由権は大きく3つに分類される。3つすべて答えなさい。
- 政教分離を定めた憲法の条文は何条か。
- 職業選択の自由を保障する憲法の条文は何条か。