中学 / 人権と日本国憲法 4 / 6

社会権・参政権・請求権

社会権・参政権・請求権

20世紀になって登場した社会権と、人権を守るための参政権・請求権を学びます。

基本知識

社会権は「国家による自由」とも呼ばれ、人間らしい生活を国家に求める権利です。
生存権(25条): 「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」。生活保護法の根拠。
教育を受ける権利(26条): 義務教育は無償。
勤労の権利(27条): 働く権利と労働条件の法定。
労働基本権(28条): 団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)の労働三権。
参政権は選挙権(15条)・被選挙権・国民投票権。請求権は裁判を受ける権利(32条)、国家賠償請求権(17条)、刑事補償請求権(40条)など。

📘 重要条文
25条(生存権=健康で文化的な最低限度の生活)
26条(教育を受ける権利、義務教育の無償)
27条(勤労の権利と義務)
28条(労働三権=団結権・団体交渉権・団体行動権)
15条(公務員の選定罷免権・普通選挙)
32条(裁判を受ける権利)

深掘り (背景・意義)

社会権は資本主義の発展による貧富の格差を背景に、国家が積極的に国民の生活を支える必要から生まれました。1919年のワイマール憲法が世界初の社会権規定で、日本国憲法もこれを受け継いでいます。
生存権(25条)はプログラム規定説(国の努力目標と解釈する立場)と法的権利説の議論があり、最高裁は朝日訴訟・堀木訴訟で前者の立場を取っています。労働三権のうち公務員には団体行動権(ストライキ権)が制限されています。

💡 ポイント
  • 社会権=国家による自由(積極的権利)
  • 生存権(25条)=健康で文化的な最低限度の生活
  • 教育を受ける権利(26条)=義務教育は無償
  • 労働三権(28条)=団結権・団体交渉権・団体行動権
  • 参政権=選挙権・被選挙権・国民投票権
  • 請求権=裁判を受ける権利・国家賠償請求権
  • 朝日訴訟・堀木訴訟=生存権の判例

注意点 (混同しやすい)

自由権は「国家からの自由」(消極的)、社会権は「国家による自由」(積極的)。② 労働三権=団結権・団体交渉権・団体行動権。「労働三法」(労働基準法・労働組合法・労働関係調整法)とは違う。③ 選挙権(15条)と裁判を受ける権利(32条)は別カテゴリー。④ 生存権の条文は25条、教育は26条、混同注意。

練習

  1. 生存権を定めた憲法の条文は何条か。条文の文言も書きなさい。
  2. 労働三権をすべて答えなさい。
  3. 社会権を世界で初めて保障した憲法は何か。
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このレッスンのQ&A

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