新しい人権と公共の福祉
社会の変化に伴って、憲法に明文規定はないが新しい人権として認められつつある権利があります。また、人権は公共の福祉による制約を受けます。
基本知識
新しい人権は主に憲法13条の幸福追求権を根拠に主張されてきました。
① 環境権: 良好な環境で生活する権利。大阪空港騒音訴訟など。
② プライバシーの権利: 私生活をみだりに公開されない権利。『宴のあと』事件で確立。
③ 知る権利: 情報公開を求める権利。情報公開法の根拠。
④ 自己決定権: 個人が自分の生き方を決める権利。インフォームド・コンセント、臓器移植の意思表示など。
これらは判例や法律で具体化されつつあります。
📘 重要概念
環境権(良好な環境で生きる権利。公害訴訟が契機)
プライバシーの権利(私生活を公開されない権利・自己情報コントロール権)
知る権利(情報を受け取り、政府に情報公開を求める権利)
自己決定権(個人の生き方や治療法を自分で決める権利)
情報公開法(1999年制定、行政文書の開示を求められる)
公共の福祉(人権相互の調整原理。憲法12・13条)
環境権(良好な環境で生きる権利。公害訴訟が契機)
プライバシーの権利(私生活を公開されない権利・自己情報コントロール権)
知る権利(情報を受け取り、政府に情報公開を求める権利)
自己決定権(個人の生き方や治療法を自分で決める権利)
情報公開法(1999年制定、行政文書の開示を求められる)
公共の福祉(人権相互の調整原理。憲法12・13条)
深掘り (背景・意義)
1960〜70年代の高度経済成長期に公害が深刻化し、環境権が主張されました。情報化の進展で、個人情報保護法(2003年)が整備され、自己情報コントロール権としてのプライバシー権が強調されています。
公共の福祉は人権相互の衝突を調整する原理です。たとえば表現の自由とプライバシー権、財産権と都市計画など、社会全体の利益のために人権が制限されることがあります。ただし人権の本質を侵害してはならず、必要最小限度に留めるべきとされます。
💡 ポイント
- 新しい人権の根拠=憲法13条(幸福追求権)
- 環境権・プライバシー権・知る権利・自己決定権
- 『宴のあと』事件=プライバシー権の判例
- 情報公開法1999年・個人情報保護法2003年
- 公共の福祉=人権相互の調整原理
- 国民の三大義務=勤労・納税・教育を受けさせる義務
- インフォームド・コンセント=医療における自己決定
注意点 (混同しやすい)
① 新しい人権は憲法に明文がなく13条が根拠。従来の人権とは別概念。② 知る権利(情報公開を求める)と表現の自由(情報を発信する)を混同しない。③ 公共の福祉は人権を制限する原理だが、無制限ではない。④ 国民の三大義務は勤労・納税・教育を受けさせる義務。「兵役」は含まれない。
練習
- 新しい人権の主な根拠となる憲法の条文は何条か。
- プライバシー権が確立された有名な裁判は何か。
- 国民の三大義務をすべて答えなさい。