基本的人権と個人の尊重・平等権
日本国憲法は「個人の尊重」を根本原理とし、誰もが等しく扱われる平等権を保障しています。
基本知識
憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される」と定め、人権保障の出発点を示しています。続く14条は法の下の平等を規定し、人種・信条・性別・社会的身分・門地による差別を禁じます。
具体的な平等の課題として、男女平等(男女雇用機会均等法、男女共同参画社会基本法)、部落差別(同和問題、部落差別解消推進法)、アイヌ民族(アイヌ施策推進法)、在日外国人、障がい者(障害者差別解消法)、LGBT・性的少数者などへの対応が進められています。
📘 重要条文・法律
憲法13条(個人の尊重、幸福追求権)
憲法14条(法の下の平等、差別の禁止)
男女雇用機会均等法(1985年制定、雇用での性差別禁止)
男女共同参画社会基本法(1999年)
障害者差別解消法(2013年制定、合理的配慮を義務化)
アイヌ施策推進法(2019年、アイヌを先住民族と認める)
憲法13条(個人の尊重、幸福追求権)
憲法14条(法の下の平等、差別の禁止)
男女雇用機会均等法(1985年制定、雇用での性差別禁止)
男女共同参画社会基本法(1999年)
障害者差別解消法(2013年制定、合理的配慮を義務化)
アイヌ施策推進法(2019年、アイヌを先住民族と認める)
深掘り (背景・意義)
「すべての人は平等」と言っても、現実には形式的平等(機会の平等)だけでは不十分な場合があります。たとえば障がいのある人には合理的配慮が必要で、結果として実質的平等を確保する考え方が広がっています。
また、アファーマティブ・アクション(積極的格差是正措置)として女性管理職比率の引き上げなども行われます。差別をなくすには法律だけでなく、私たち一人ひとりの意識と行動が重要です。
💡 ポイント
- 憲法13条=個人の尊重・幸福追求権
- 憲法14条=法の下の平等
- 男女雇用機会均等法1985年
- 男女共同参画社会基本法1999年
- 障害者差別解消法2013年=合理的配慮
- アイヌ施策推進法2019年=先住民族
- 形式的平等+実質的平等の両方が必要
注意点 (混同しやすい)
① 憲法13条(個人の尊重)と14条(平等)を混同しない。② 形式的平等(機会均等)と実質的平等(結果の平等)。③ 男女雇用機会均等法(1985)と男女共同参画社会基本法(1999)は別法律。④ 合理的配慮は障害者差別解消法のキーワード。
練習
- 「個人の尊重」を定める憲法の条文は何条か。
- 男女雇用機会均等法は西暦何年に制定されたか。
- 障がいのある人への配慮を表す法律上の言葉を答えなさい。